買取成約後でもキャンセルは可能?段階別に見るキャンセルの規定

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買取の申し込み後や成約後、何らかの事情で「やっぱりやめたい」と思う人も少なからずいるものです。

しかし、このキャンセルについては、あらかじめ規定を確認しておかないとトラブルの元になります。

そこで、買取店のキャンセル規定を調査し、手順の段階別にキャンセルが出来るのかどうかを検証しました。

また、キャンセルをした場合の流れや手続きについても、併せて紹介していきます。

申し込み直後のキャンセルはできる?

「買取の申し込みはしたけれど、よく考えて今回はやめておきたい」という場合は、買取店に連絡を入れれば取引をキャンセルすることができます。

まだ商品をお店に送る前の段階になるため、売りたくないのにわざわざお店を利用する必要はありません。

無料ダンボールは返送が必要なことも

ただし、キャンセルする時に注意したいのが、無料ダンボールや梱包キットの送付をお願いしている場合です。

買取店は送料を負担してダンボールを顧客に届けているため、申し込み後にキャンセルした場合は、ダンボールやキットの返送を請求されることがあります。

良心的なお店は「破棄して構いません」「受け取り拒否をしてください」などと言ってくれますが、基本的には送料発払い(利用者負担)で返送するものと考えておきましょう。

査定結果を受けてのキャンセルはOK!

売りたい物を査定してもらい、買取価格を聞いたら予想より低かったため、やっぱりキャンセルしたいという事はよくあります。

買取店では、査定を行った後に「承認する」か「キャンセルする」かの選択ができますので、もし意にそぐわない場合は契約をお断りすることができます。

キャンセルした場合は送った品物が返送されますが、その際にかかる送料が店舗負担か自己負担(着払い)かはお店によって異なりますので、必ずサービス内容を確認しましょう。

返答の猶予期間は必ず確認を

査定結果を検討する際に注意をしたいのが、返答の猶予期間についてです。

各買取店では、査定の結果を通知した後、何日間返事を待ってくれるか猶予が決められています。

万が一この期間を1日でも過ぎてしまうと、自動的に成約したものとみなされて振込手続きをされてまったり、品物を着払いで返送されてしまうので注意しましょう。

査定結果の返事は、どのくらいまでに伝えなきゃいけないの~?

猶予期間はだいたい3日~1週間程度が一般的です。

お店によって異なるので、利用する買取店の規定を確認してください。

自動承認ではキャンセルできない

買取サービスの中には、自動承認を採用しているお店もあります。

自動承認は、最初から成約することを前提に返事がいらない買取方法で、手続きや確認の手間が省けたり、お店によっては査定額をアップしてくれることがあります。

ただし、この自動承認はあくまで「買取することが前提」のサービスなので、品物を送った後にキャンセルすることはできません。

一度成約してしまうと、キャンセルできない!?

査定金額を確認して買取に承諾をした後、やっぱりキャンセルしたいという人がいますが、残念ながら承認後のキャンセルは行えません。

法的には、承認・承諾の返事をした時点で契約が成立となるため、錯誤による利用者都合のキャンセルは受け付けてもらえないのです。

何かやむを得ない事情がある場合は、買取店に問い合わせをして相談してみましょう。

事情が理解される場合は、厚意でなんとか対応してくれることもあります。

ただし、あくまでも任意であり、キャンセルできないのが普通ですので、ダメ元で連絡しましょう。

出張買取ならクーリングオフの対象になることも

実は、成約後でもキャンセルできる買取方法があります。それが「出張買取」です。

出張買取は、特定商取引法に規定される「訪問購入」にあたるため、クーリングオフが適用となり、成約後でもキャンセルすることが可能です。

出張買取って、契約した後でも断ることが出来て安心だねっ!

もしキャンセルしたい時は、どんなことに気を付けたらいいの~?

クーリングオフには期間が決まっていて、法的には契約後8日以内にお店に申し出る必要があります。

あとは、何でも対象になるわけではなく、本やCDなどアイテムの種類によっては適用されないので注意してくださいね。

未成年者が勝手に申し込んだ場合は?

青少年保護(健全)育成条例により、18歳未満の未成年者は買取店を利用することが出来ません。

また、お店の規定によっては、高校生や20歳未満の利用をお断りしている所もあります。

万が一、子どもが親に内緒で勝手に申し込んでいたり、同意書を偽造して利用している場合は、買取店に事情を話して契約を白紙に戻してもらいましょう。

未成年による売買契約は、親権者となる保護者の人から連絡すれば、契約の締結を取り消すことが出来ます。

もし成約後に発覚した場合は、契約がなかったことになるため、支払われたお金をお店に返金し、売った商品を返してもらう事ができます。

もし売った後の商品が、既に中古品として販売された後だったら返ってこないの?

買取店には品物を返却する義務があるので、もし手元にない場合はその不足分をお金で返してもらう事ができます。

売却価格の記録を出してもらい、その金額を支払ってもらうのが一番良い方法ですね。

ただ、記録がない場合は、中古品としての販売価格を払ってもらう事になりますが、いくらが妥当なのかは難しい問題なので弁護士さんに相談した方が良いですよ。

未成年の人が、家族の物を無断で売却したり、万引きした品を買取店で換金するということがよくあります。

家族の持ち物であっても自分の所有物ではないため、盗品を売った時と同じ扱いになり、売った本人だけでなく状況によっては買取ったお店にも責任があります。

  • 年齢の確認を怠った、正しく行わなかった:注意義務違反(古物営業法)
  • 盗品の疑いがあるのに確認せず買取った:警察への報告義務違反(古物営業法)
  • 盗品と知っていて買取った:盗品等有償譲り受け罪(刑法)

そのため、買取店は違法な行為によって被害を与えた(売った物を売却してしまった)ということになるので、損害賠償請求の裁判をすれば、損害賠償を請求することも可能です。

ただし、相手方を訴えるということは、盗品を売却した未成年者の違法行為を追求されることもあります。

未成年とはいえ、盗品の売買や万引き行為は立派な犯罪になるため、場合によっては逮捕されたり家庭裁判所で処分されることがあります。

家族の物を売った場合は、所有者の人が訴えなければ事件にはなりませんが、万引きなど第三者が関わっている場合は事件になることも十分ありえます。

いつならキャンセルできるのか、理解してから利用すると安心

買取店のサービスをキャンセルするには、手順の段階によって可否が分かれます。

そのため、利用する前にキャンセルの規定を確認しておき、サービスを理解してから申し込みをするようにしましょう。

どこの買取店であっても、出張買取以外は成約後のキャンセルを受け付けていないので、これは必ず頭に置いて利用した方が安全です。

また、未成年者の買取は成約の有無にかかわらず、いつでもキャンセルできますが、商品が売られてしまうと面倒な事になるため、発覚した時点ですぐにお店へ連絡しましょう。